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	<title>裁判所 &#8211; 業務改善コンサルティング情報ブログ</title>
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	<description>業務改善で収益改善！</description>
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		<title>Tカード問題を自社で想定する</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:32:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[＜個人情報の保護に関する法律＞ 第23条　個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 １　法令に基づく場合 ２　人の生命、身体又は財産の保護の&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>＜個人情報の保護に関する法律＞<br />
<br />
第23条　個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。<br />
１　法令に基づく場合<br />
２　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。<br />
３　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。<br />
４　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。</p></blockquote>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/check.jpg" alt="会員規約・個人情報保護方針をチェック" width="450" height="450" class="size-full wp-image-7022"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/check.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/check-150x150.jpg 150w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/check-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/check.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="450"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。</p>
<p class="pdt20">先日、『Tカード』の運営会社が裁判所の令状なしに捜査当局に個人情報を提供していた問題が物議を醸す事態となっています。</p>
<p class="pdt20">さて、あなたの会社の『個人情報保護方針』はどのようになっていますか？</p>
<h2 class="contTitle">Tカード問題を自社に置き換えた場合</h2>
<p>今回『Tカード』の運営会社が行った内容は、</p>
<p class="pdt20">警察からの『捜査関係事項照会書』に回答をしたということです。</p>
<p class="pdt20">これが法的に問題か？と言うとそうではありません。</p>
<p class="pdt20">冒頭に書いた『個人情報の保護に関する法律』の『法令に基づく場合』に該当するため問題ではありません。</p>
<p>（他にも『裁判官の発する令状に基づく捜査』、『税務署の所得税等に関する調査』、『弁護士会からの照会』なども『法令に基づく場合』に該当します。）</p>
<p class="pdt20">問題視されているのは『個人情報保護方針』などに明記されずに内々だけで方針を変更していたことが大きいです。</p>
<p class="pdt20">つまり、予め『個人情報保護方針』などにおいて『法令に基づく場合』は個人情報の提供をすることがある旨を開示しておけば良かった話しかと思います。</p>
<p>（問題視された後、同社は2019年1月21日付にて個人情報保護方針を改訂しています。）</p>
<p class="pdt50">さて、あなたの会社の『個人情報保護方針』はどのように明記されていますか？</p>
<p class="pdt20">そこが問題です。</p>
<p class="pdt20">個人情報を本人の同意なく第三者に提供はしないものの、法令に基づく場合は例外として提供することがあるということが明記されているかどうかです。</p>
<p class="pdt20">ただし、『法令に基づく場合』の要請であったとしても社内的な精査を行うか、弁護士に相談するなど慎重な対応が必要です。</p>
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		<title>要件が間違っていても業者責任</title>
		<link>https://www.trilogyforce.com/blog/trader-responsibility-even-if-requirements-are-wrong/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 11:31:53 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律に関する情報]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
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		<description><![CDATA[（請負人の担保責任の制限）一部抜粋 第636条：（前略）注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>（請負人の担保責任の制限）一部抜粋<br />
第636条：（前略）注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。</p></blockquote>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/trouble.jpg" alt="トラブル" width="450" height="338" class="size-full wp-image-3093"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/trouble.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/trouble-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/trouble.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="338"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。</p>
<p>冒頭でお書きした条文は、民法改正時における改正案の抜粋ですが、<a class="sb-line" href="/blog/system-development-contract-after-the-civil-code-amendment/">民法改正後のシステム開発契約</a>の記事でも書かせていただいたとおり、この先の民法改正時にはいろいろ注意が必要です。</p>
<h2 class="contTitle">ユーザーの要件間違いも開発業者責任</h2>
<p>システム開発に携わっている方の中で、今まではユーザーに言われたとおりに製作していた方もおられるかと思います。</p>
<p>しかし、それは通用しなくなります。</p>
<p>システム開発業者はシステムを製作する上での専門家です。</p>
<p>もしユーザーが契約の目的と異なる要件を提示したならば、それに対して指摘を行い軌道修正を図らなければならず、ユーザーが中途半端にしか要件を提示しなかった場合においても、正確に目的を達成できない旨を指摘し、不足している部分を引き出さなければいけません。</p>
<p>これらを行わなかった場合、システム開発業者は責任を問われる可能性があります。</p>
<h2 class="contTitle">業務知識と常識的な判断</h2>
<p>これらを踏まえて考えると、正確な業務知識を持ち合わせないで業務システムを開発することは非常に危険です。</p>
<p>（これは今でもそうですが。）</p>
<p>また、システムを稼働させるにあたっても常識的な判断が求められることになります。</p>
<p>例えば、ある管理帳票を出力する際において残高マスターなどの更新処理が行われる場合がありますが、これに半日近くもかかっているとなると常識的には少々問題があると感じられます。</p>
<p>システム的に得意先マスターなどをすべて見ていくことをしなければならないため、マスターの件数によっては致し方ないということもありますが、今後はそれがNGとなる可能性があります。</p>
<p>理由として、システムを導入するということは従来のアナログな作業時間を短縮したいという意図も当然あります。</p>
<p>しかし、それが多額のコストをかけても時間的にあまり短縮されないようでは問題です。</p>
<p>また、現行法においてもこれに似たような事案において裁判所は開発業者側の責任とした判例もあります。</p>
<p>もちろん、開発業者は顧客との間において時間がかかることは合意していたのですが、裁判所はそれをしりぞけました。</p>
<p>時間短縮が図れないものに多額のコストを投じて開発することは考え難いという見解だったようです。</p>
<p>これらから言えることは、ユーザーの言われるとおりにシステムを製作してしまうと命とりになりかねないケースがあるということです。</p>
<p>金銭を投じても効果のないことなども含め、的確なアドバイスや指摘を行い、それらすべてを記録に残しながらプロジェクトを進めていかなければなりません。</p>
<p>それには業務知識を含め常識的な判断など、ユーザーが目的としているものを的確にくみ取り、合意事項であっても常識と照らし合わせて検証することなどをしていかなければいけないでしょう。</p>
<p>結果的にはそれが自社を防衛する手段となります。</p>
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		<title>厚生年金の加入逃れ阻止が動く</title>
		<link>https://www.trilogyforce.com/blog/move-joined-fled-blocking-of-welfare-pension/</link>
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		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:08:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度に関する情報]]></category>
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		<description><![CDATA[あるメディア記事によると、厚生労働省の厚生年金や健康保険への未加入企業に対する動きが活発化しています。以前にもこういった動きのお話しは書かせていただきましたが、マイナンバー制度がスタートしていることもあり、今後はさらに動&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>あるメディア記事によると、厚生労働省の厚生年金や健康保険への未加入企業に対する動きが活発化しています。以前にもこういった動きのお話しは書かせていただきましたが、マイナンバー制度がスタートしていることもあり、今後はさらに動きが加速します。</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/pension.jpg" alt="年金" width="450" height="300" class="size-full wp-image-2012"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/pension.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/pension-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/pension.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="300"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務コンサルタントの高橋です。</p>
<p>現在、厚生年金や健康保険への未加入が疑われる企業は79万社にものぼるようで、それらは、2017年度末までに全て特定されると報じられています。</p>
<h2 class="contTitle">社会保険への加入義務</h2>
<p>厚生年金や健康保険は、法人、もしくは従業員5人以上の個人事業主の場合は加入の義務があります。しかし、保険料は労使で折半ということもあり、事業者の経費負担が増えるなどの理由から未加入のままにしている小規模事業者は非常に多く存在します。</p>
<h2 class="contTitle">マイナンバーが動きを加速させる</p>
<h2>
<p>今まで、未加入企業の特定作業は職員の手作業によるものが多く、作業効率が非常に遅かったのですが、今後は企業向けのマイナンバーを活用するため、動きが加速するということになります。</p>
<p>企業は従業員に代わって所得税を納めます。その際の法人番号が国税庁から日本年金機構へ渡り、保険料を支払う企業の法人番号と照合し、未加入企業があぶり出されていきます。これにより、職員の手間が大幅に削減されることから未加入企業の特定が早くなるということです。</p>
<h2 class="contTitle">加入要請を無視してはいけない</h2>
<p>未加入企業が特定された後、年金機構はまずは文書や電話にて加入を要請します。それでも加入してもらえない場合、年金機構は企業を訪問して加入を要請します。しかし、これらの要請に応じてもらえない場合、年金機構は企業への立ち入り検査に入り、強制的に加入手続きをすることになります。</p>
<p>ここで問題になるのは、立ち入り検査で強制加入になってしまった場合、2年間遡及して社会保険料を納付しなければいけなくなるということが待ち受けています。これは小規模事業者にとっては結構な金額になってしまいます。従って、年金機構から要請があった場合、無視せずに素直に加入することの方が良いのです。</p>
<p>参考記事：<a class="sb-line" href="/blog/?p=1055">社会保険の届出を促す文書対応</a></p>
<h2 class="contTitle">保険料を支払わないと差し押さえ</h2>
<p>加入した後も保険料を支払わなかった場合、最悪は資産の差し押さえもあり得ます。ただし、保険料を滞納すると、まずは督促のアナウンスがきます。しかし、それは無視しては絶対にいけません。それを無視すると最悪のケースが待っています。それは資産の差し押さえです。これは、国税徴収法に準ずるものとされていますので、税金の滞納と同じ扱いになり、突然事業所にやってきます。そして、その場で支払いができなければ資産を差し押さえられてしまうということになります。また、これは裁判所の令状なく行うことができますので、令状がないことを訴えてもダメです。これは本当に最悪のケースですが、そうならないよう、保険料を滞納してしまったとしても、無視せず素直に対応しなければいけないということです。</p>
<h2 class="contTitle">まとめ</h2>
<p>社会保険の加入要請には素直に応じ、保険料を滞納してしまっても、督促にはちゃんと対応していくことは最低限しなければいけません。</p>
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