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	<title>訴訟 &#8211; 業務改善コンサルティング情報ブログ</title>
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	<description>業務改善で収益改善！</description>
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		<title>ステルスマーケティングの横行</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 12:50:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[インターネット上の仮想店舗で商品を購入する場合、ユーザーの6割以上がレビュー（批評）を参考にしています。 そのレビュー（批評）が偽りのものであった場合、あなたならどうしますか？ 皆さん、こんにちは。 業務改善を行うIT・&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット上の仮想店舗で商品を購入する場合、ユーザーの6割以上がレビュー（批評）を参考にしています。</p>
<p class="pdt20">そのレビュー（批評）が偽りのものであった場合、あなたならどうしますか？</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/review.jpg" alt="レビュー（批評）" width="450" height="450" class="size-full wp-image-6342"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/review.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/review-150x150.jpg 150w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/review-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/review.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="450"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。</p>
<p class="pdt20">今に始まった話しではありませんが、インターネットの世界では『ステルスマーケティング』が常に横行しています。</p>
<p class="pdt20">では、実際にはどのようなことが横行しているのでしょうか？</p>
<h2 class="contTitle">ステルスマーケティングの横行とは</h2>
<p>ステルスマーケティングとして行われているものとして、『偽レビュー（批評）』があります。</p>
<p class="pdt20">いわゆる『サクラ』です。</p>
<p class="pdt20">このような行為が何故行われるのか？</p>
<p class="pdt20">1つは、同じような商品を販売している他店に勝つためで、もう1つは、レビュー（批評）のない商品は売れにくい（ほぼ売れない）からです。</p>
<p class="pdt20">こうした行為は通常、ショッピングモール（楽天・Yahoo!・アマゾンなど）においては禁止されていますが、それを見分けることは難しい場合も多く、結果的に常に横行した状態であるということになります。</p>
<p class="pdt20">逆に、全く何も取り締まられていないわけではありません。</p>
<p class="pdt20">その商品を削除されてしまったり、アカウントそのものが利用停止になってしまうケース、最悪の場合は訴訟を起こされてしまうケースもあります。</p>
<p class="pdt50">インターネットショップサイトの運営者の方、これでも『サクラ』を使いたいと思いますか？</p>
<p class="pdt50">そしてもう1つ、別の『サクラ』があります。</p>
<p class="pdt20">海外において人海戦術で検索順位をアップさせているケースも未だに存在します。</p>
<p class="pdt20">単純に考えれば、他店よりもアクセス数が多ければ検索順位は上に位置することになります。</p>
<p>（それだけの要素ではありませんので誤解のないように。）</p>
<p class="pdt20">これを利用し、海外において人海戦術でアクセス数を意図的に増やしているところもあります。</p>
<p class="pdt20">しかし、このような不自然なアクセス数の増加は逆にマイナスとなることが多く、結果的には順位を下げてしまうことにもなります。</p>
<p class="pdt20">検索のアルゴリズム上、そのような不自然なものでも問題ないということになれば『力業』で順位を決めることになってしまいますので、それが通用したのは随分昔の話しです。</p>
<p class="pdt50">このように、『インチキ』をしても良いことはありません。</p>
<p class="pdt20">長い目で見れば良い商品を提供し続け、ユーザーに喜ばれ、信頼を得続ける店舗が継続的に収益を上げ続けられるということを念頭に、インターネットショップ運営を行っていただきたいものです。</p>
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		<title>要件定義にまつわる訴訟の顛末</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 11:21:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[一昨年の記事で、『要件定義書は開発作業の要です』という記事を覚えていますか？ 皆さん、こんにちは。 業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。 ある方の記事で、要件定義にまつわる訴訟事例を拝見しました。 そこにあ&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一昨年の記事で、『<a class="sb-line" href="/blog/the-main-requirements-definition-document-is-development-work/">要件定義書は開発作業の要です</a>』という記事を覚えていますか？</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/definition.jpg" alt="要件定義書" width="450" height="338" class="size-full wp-image-4421"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/definition.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/definition-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/definition.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="338"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。</p>
<p>ある方の記事で、要件定義にまつわる訴訟事例を拝見しました。</p>
<p>そこにあったのは、ベンダーには厳しいと思われる判決内容でした。</p>
<h2 class="contTitle">要件不備の責任を問われたベンダー</h2>
<p>システム開発業者Aは、旅行会社Bの航空チケット発券システムを受託し、開発したが、システムの機能不足で稼働できず、訴訟になってしまったという話しで、その記事に書かれている機能不足とは、『遠隔地からデータベースを操作できる機能が不足していた』というもののようです。</p>
<p class="pdb5">この訴訟の結論を先に言うと、</p>
<blockquote><p>要件の不備の責任の一端はベンダーにもある。</p></blockquote>
<p class="pdt10 pdb5">という判決で、</p>
<blockquote><p>ベンダーは、ユーザーの業務をよく学び、実際のオペレーションを理解した上で、ユーザーが作成する要件定義書の過不足をチェックしなければならない。</p></blockquote>
<p class="pdt10">という判断であったと、その方の記事には書かれています。</p>
<p class="pdt20">では、何故このような事態になってしまったのでしょうか？</p>
<h2 class="contTitle">要件定義の手順ミスの可能性</h2>
<p>この訴訟、少々推察にはなってしまうものの、要件定義における手順にミスがあったと思えます。</p>
<p>まず、業務分析の段階において、システム開発の対象となるすべての部分を明示してもらうように促していない可能性があります。</p>
<p>次に、ユーザーが作成した要件定義書であれ、双方においてすべての要件に対して読み合わせと合意を行っていない可能性もあります。</p>
<p class="pdt20">これ、私であれば要件定義書に書かれている内容がすべてであることを明記し、読み合わせ後、合意した旨を責任者・担当者などに押印してもらいます。</p>
<p>（これを行っても解釈の疑義が生じることはあり得ます。）</p>
<p>要は、要件定義書に書かれている以上も以下もないということと、それに対してすべての関係者が合意したという証を残すということです。</p>
<p class="pdt20">もう1つ、ユーザーもベンダーが当然知っているだろうという勝手な思い込みは危険です。</p>
<p>要件定義書から漏れていることがあるならば、それはしっかり指摘をすべきではないでしょうか。</p>
<p>そういった漏れなどを無くすためにも要件定義を行っているわけですから。</p>
<p class="pdt20">ご参考までに。</p>
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		<title>プロジェクト管理義務での訴訟</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:33:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[平成9年5月、原告Aと被告Bは原告Aの基幹業務システム開発委託契約を締結した。 契約時の納期は平成10年12月であったが、スケジュール遅延により、被告Bの要望として平成11年3月に変更となった。 皆さん、こんにちは。 業&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成9年5月、原告Aと被告Bは原告Aの基幹業務システム開発委託契約を締結した。</p>
<p>契約時の納期は平成10年12月であったが、スケジュール遅延により、被告Bの要望として平成11年3月に変更となった。</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/judge.jpg" alt="裁判" width="450" height="347" class="size-full wp-image-2153"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/judge.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/judge-300x231.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/judge.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="347"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務コンサルタントの高橋です。</p>
<p>少々重苦しいお話しにはなりますが、システム開発における紛争話し第2弾です。</p>
<p>冒頭にある変更後の納期でも結果的にはシステムは完成せず、原告Aは契約を解除し、支払済み代金約2億5千万円の返還と損害賠償3億4千万円の支払いを求めて訴訟を提起しました。</p>
<p>しかし、被告Bとしては、システム開発が遅延した原因は原告Aによる機能の追加・変更などが過剰に要求され、かつ、原告Aが回答すべき懸案事項の意思決定の遅れによるものとして、逆に委任契約解除の報酬と損害賠償として約4億6千万円の支払いを原告Aに求めて反訴を提起しました。</p>
<p>さて、ここまでの段階にてどちらに問題があったと判断されますか？</p>
<h2 class="contTitle">責任の多くは被告Bに求める判決</h2>
<p>裁判では、原告Aによる要件追加や変更については原告Aの責任を認めているものの、システムが完成しなかった責任の多くを被告Bにも求める判決が出たのです。</p>
<p class="pdb5">その要旨としては、</p>
<blockquote><p>被告Bは、自らの有する高度の専門知識と経験に基づき、本件電算システムを完成させる債務を負っていたものであり、開発方法と手順、作業工程などに従って開発を進めるとともに常に進捗状況を管理し、システム開発について専門的な知識を有しない原告Aのシステム開発へのかかわりを管理し、原告Aによって開発作業を阻害する行為がないように原告Aに働きかける義務を負う。</p></blockquote>
<p class="pdt10">というものでした。</p>
<h2 class="contTitle">義務とされたプロジェクト管理</h2>
<blockquote><p>原告Aが機能追加・変更の要求をした場合、委託料、期限、他機能に影響を及ぼす場合などを適時説明し、要求の撤回、委託料の負担、期限の延期などを求める義務を負う。</p></blockquote>
<p class="pdt10">このように、被告Bには少々厳しい判断が下されたわけですが、この判決内容を見ると、プロジェクト管理はマストでなければならないと考えられます。</p>
<h2 class="contTitle">相手のゾーンに入らない</h2>
<p>顧客は結構無理難題なことを言います。そして、無理難題を言っている割にはコストを叩きまくることもします。悪く言えば足元を見ていることもあります。</p>
<p>しかし、それでも『YES』と言って引き受けてしまうことにも問題があります。</p>
<p>機能追加や変更があれば追加コストがかかることを提示し、懸案事項の回答に遅れが生じているのであれば、いつまでに回答がなければ納期はどれくらい遅延するかなども提示するべきです。</p>
<p>これらを許容範囲内として判断したのであれば良いですが、そうでないのに無理に受け入れてしまっては結果的にもっと大きなリスクを負うことになります。</p>
<p>肝心なのは相手のゾーンに入らないこととも言えるでしょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>訴訟で敗訴した開発業者の事例</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:59:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shingo Takahashi]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>2014年1月23日、システム開発業者には少々厳しいとも思える判決が出ました。これは、あるシステム開発会社が、通信販売を運営する会社からクレジットカードの情報が漏えいしたことで損害賠償請求の訴えを起こされた時の事例です。</p>
<div class="mgt10 mgb10" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img decoding="async" src="//www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/online-shopping.jpg" alt="ECサイト-インターネット通販" width="450" height="373" class="size-full wp-image-1838"  loading="lazy" srcset="https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/online-shopping.jpg 450w, https://static.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/online-shopping-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /><meta itemprop="url" content="https://www.trilogyforce.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/online-shopping.jpg"><meta itemprop="width" content="450"><meta itemprop="height" content="373"></div>
<p>皆さん、こんにちは。</p>
<p>業務コンサルタントの高橋です。</p>
<p>冒頭に書きました訴訟事件は実際に起きたもので、概要としては以下のようになります。</p>
<h2 class="contTitle">損害賠償請求訴訟事件の概要</h2>
<p>A社が運営するECサイト（インターネット通販）に対し、外部からの不正アクセスによって数千件のクレジットカード情報が漏えいした。これを受けてECサイトを運営するA社は、顧客への謝罪・対応、情報漏えいの調査費用、売上減少の損害などに関し、ECサイトを製作したB社に対して債務不履行であるとして損害賠償請求訴訟を起こした（損害賠償請求額は約1億円）。</p>
<p>裁判の結果は、原告であるA社の勝訴となった（損害賠償金が認められたのは約2,000万円強）。</p>
<h2 class="contTitle">裁判所の判断</h2>
<p>クレジットカード情報が漏えいした理由として、ウェブアプリケーションがSQLインジェクションに対して脆弱であったことが認められ、現に、ログ調査の結果としてSQLインジェクション攻撃にて外部との通信が成功したことを示すコードも残されていた。</p>
<p>また、当時の技術水準に基づく個人情報漏えいを防ぐために必要なセキュリティ対策を施したプログラムを提供すべき債務の不履行は認定され、クレジットカード情報の削除設定や暗号化保存すべき債務、システム開発会社が運営会社に対する説明債務の不履行は認定しなかった。</p>
<h2 class="contTitle">債務不履行が認められた理由</h2>
<p>当時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施したプログラムを提供することが黙示的に合意されていたと認められ、個人情報の漏えいを防ぐために必要なセキュリティ対策を施したプログラムを提供すべき債務を負っていたと解するべきとされた。</p>
<p>また、経済産業省は、平成18年の時点において、SQLインジェクション対策の措置を重点的に実施することを求める旨の注意喚起をしており、エスケープ処理を施した、またはバインド機構を使用したプログラムを提供する債務を負っていたということができるが、いずれも行われていなかった部分が存在した。</p>
<h2 class="contTitle">訴訟判決から言えること</h2>
<p>内容的には随分簡略化して書かせていただきましたが、この判決から言えることとして、契約事項の有無に関わらず、システム開発におけるセキュリティ対策の重要性を忘れてはならないということ。これはシステム開発業者に限った話しではなく、依頼する側も同様にセキュリティに対する認識を持つ必要性がある。</p>
<p>ちなみに、SQLインジェクション攻撃への対策を取ることに、多大な労力や費用がかかることをうかがわせる証拠はなく、流出という結果を回避することは容易であったことが判決内容中にあります。</p>
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