中小企業・小規模企業者の定義

よく、中小企業・小規模事業者という言葉を耳にすることがあるかと思いますが、実際にはどのように分類されているのかご存知でしょうか?

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皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

中小企業基本法における定義として、中小企業者や小規模事業者には以下のような定義があります。

中小企業者の定義

中小企業者の定義は、中小企業基本法において業種別に以下のように定義づけされています。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※ 他の法律や制度によって中小企業として扱われている範囲が異なることがあります。

(例:法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業が対象)

業種分類について

また、どの業種分類に属するかは、日本標準産業分類により分類されています。

中小企業基本法上の分類 日本標準産業分類上の分類
卸売業 各種商品卸売業
繊維・衣服等卸売業
飲食料品卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
機械器具卸売業
その他の卸売業
小売業 各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
無店舗小売業
飲食店
持ち帰り・配達飲食サービス業
サービス業 放送業
情報サービス業
映像情報制作・配給業
音声情報制作業
広告制作業
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
駐車場業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
旅行業を除く生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス事業
他に分類されないサービス業
製造業その他 上記以外の全て

小規模企業者の定義

小規模企業者の定義は、以下のように定義づけされています。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業(卸売業・小売業)・サービス業 従業員 5人以下

※ 他の法律や制度によって扱われている範囲が異なることがあります。

このような感じに定義づけされています。

ご参考までに。

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