業務改善コンサルティング情報ブログ

著作権侵害に対する解釈を再考

著作権、あまく考えていると非常に痛い目にあってしまう可能性があります。

そこで、改めて著作権侵害に対して考えてみることにします。

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

アニメキャラクターなどの絵を描くことはよくある話しではありますが、それには

少々危険が伴うこともあります。

この行為は、基本的には著作権侵害に当たるということです。

他者の著作物の無断複製に当たるのです。

ただし、個人的であったり、家庭内のことであれば例外規定の範囲になります。

(学校などの教育機関の授業で使うことも例外の範囲となります。)

しかし、これが業務的なものであったり、WEB上に公開されるようなものであった

とするならばどうでしょうか?

個人的な楽しみの範囲を当然超えていますので、著作権侵害に当たります。

では、無償であったならば良いのか?

ダメです。

著作権侵害に、有償であるか無償であるかは関係ありません。

また、上手く描かれているかどうかに関しても、他者が見て判断できてしまう

ようであればNGな可能性が高いです。

さらに、こういったキャラクター物などは商標登録されていることが多いですから、

その場合、商業権侵害ということにもなります。

複製したわけではなくても、過去に目にしたものがイメージとして浮かび、

結果として似てしまうことも可能性的には否定できませんが、最悪な結果に

ならないよう、気をつけなければいけません。

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