2年半程前、中小企業基本法の基本理念にのっとりつつ、小規模企業に焦点を当て、『小規模企業活性化法』をさらに一歩進める観点から、第186回通常国会において『小規模企業振興基本法(小規模基本法)』及び『小規模支援法』が成立しました。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
冒頭にお書きした『小規模企業振興基本法(小規模基本法)』は、雇用を支え、新たな需要にきめ細かく対応できる小規模事業者の役割が重要であるなどを背景に、平成26年6月27日に公布されました。
概要は以下のようになっています。
小規模基本法・小規模支援法の概要
小規模基本法
(1)基本原則
1.小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図ることを位置づける。
2.小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定める。(2)各主体の責務
国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力の責務等を規定する。(3)基本計画
小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告する。(4)基本的施策
1.多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進
2.経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進
3.地域経済の活性化に資する事業の推進
4.適切な支援体制の整備
小規模支援法
(1)伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備
需要開拓や経営承継等の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会・商工会議所の支援計画(「経営発達支援計画」)を国が認定・公表する。(2)商工会・商工会議所を中核とした連携の促進
計画認定を受けた商工会・商工会議所は、市区町村や地域の金融機関、他の公的機関等と連携し、地域の小規模事業者を支援。連携主体が一般社団法人・一般財団法人(地域振興公社など)またはNPO法人の場合は、中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用する。(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務追加
計画認定を受けた商工会・商工会議所に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供等を実施する。
これらに基づき、多くの支援策が展開されています。
そして、全国の『よろず支援拠点』を中心に、商工会議所、商工会などと連携して小規模事業者の支援を行っていますので、是非一度相談に足を運んでみてください。
使える補助金などの相談にものってもらえます。