会社法296条(株主総会の招集)
1.定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
会社法318条(議事録)
1.株主総会の議事録については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、中小・零細企業の場合、株主総会というイメージはあまりないかもしれませんが、株式会社である以上、1人社長の株式会社であってもそれは存在します。
そして、それが開催されるタイミングと議事録の保管も必要になってきます。
株式会社における決算申告と株主総会
よくある間違いとして多いのは、決算申告後に株主総会を開催するケースです。
(実態は株主総会議事録のみ作成して終わりのところが多いとは思いますが、その株主総会議事録の日付も決算申告後になっている。)
本来、決算申告は株主総会の承認を得てからの申告になりますが、上場企業などが行う株主総会が6月などに行われることで間違った認識をしてしまっているものと思われます。
上場企業の場合、『申告期限の延長の特例の申請』をしています。
(納付(納税)には延長の特例はありません。)
それにより、決算申告後に株主総会が開催されているように見えてしまうだけです。
決算申告と株主総会のタイミングとは別に、株主総会議事録の作成を毎回行わない株式会社も多いのではないでしょうか。
これは、役員改選や役員報酬決議の時に限らず、決算報告書の承認のみしか決議事項がない場合であっても必要になります。
従って、毎事業年度終了後に開催される定時株主総会の議事録は必ず作成されるものとなります。
ただし、これらを省略可能なケースもあります。
会社法300条(招集手続の省略)
株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
会社法319条(株主総会の決議の省略)
1.取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
会社法320条(株主総会への報告の省略)
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
その他、旧商法の時には必要であった『議事録の記名・押印』に関しては、会社法上は義務ではありませんが、自社の定款上でどのように定めているかによります。
ちなみに、『株式会社は、株主総会の日から十年間、議事録をその本店に備え置かなければならない』(会社法318条2項)とされています。