高齢者に多いケースとして、医療費控除の対象が外来のものと入院のものの両方があるといったことがあります。

そのような場合で高額療養費の支給を受けていた場合、どのように取り扱ったら良いのでしょうか?

医療費控除

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

冒頭に書いたようなケースの場合、皆さんはどのようにされていますか?

まだまだ確定申告期間真っ最中ですので、今日はそれについてお話しします。

医療費控除における高額療養費の補填

確定申告において医療費の控除を受ける場合、そこには『支払った医療費の額』に対して『生命保険や社会保険などで補填される金額』というものがあります。

そして、前年に入院があった場合で、生命保険から入院給付金、社会保険から高額療養費の給付があった場合、単純に『支払った医療費の額』と『生命保険や社会保険などで補填される金額』を集計してしまうと医療費控除の対象にならない結果になってしまうこともあります。

つまり、入院での医療費が生命保険による入院給付金で補填されたものがある場合、高額療養費の支給額を外来(通院)の分と入院の分で分けてあげないとそのような結果になってしまうことがあります。

このような場合、高額療養費の支給額を外来(通院)分と入院分とで按分してしまうと合理的な計算ができます。

例えば、外来(通院)での医療費が5万円、入院での医療費が10万円、生命保険の入院給付金が8万円、高額療養費の支給額が10万円であった場合、以下のような計算になります。

外来(通院)分の補填金額=5万円(外来)÷15万円(医療費合計)×10万円(高額療養費)

入院分の補填金額=10万円(入院)÷15万円(医療費合計)×10万円(高額療養費)-8万円(生命保険)

結果として、入院分はマイナスになりますので実質的に差引0円ですが、外来(通院)分の差引金額33,333円が残ります。

このような高額療養費の按分計算を、支給を受けた月別に行って集計すればOKです。

少々手間がかかり面倒ですが、頑張って計算してみてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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