<キャッシュレス・消費者還元事業>
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、2019年10月1日から消費税率が引上げになる予定ですが、それへの対策として『キャッシュレス・消費者還元事業』というものがあることをご存知でしょうか?
今日はそれについてお伝えします。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
まず、『キャッシュレス・消費者還元事業』に関しては冒頭の引用の通りで、これは『消費者』、キャッシュレス決済を導入している『中小・小規模事業者(加盟店)』、『決済事業者』、それぞれにメリットがあります。
消費者:キャッシュレス・消費者還元事業に登録している『加盟店(中小・小規模事業者)』から購入した商品やサービスの5%分(一部2%)のポイント還元等が行われます。
加盟店(中小・小規模事業者):加盟店手数料の1/3が補助され、端末の無償提供が受けられます。
決済事業者:決済端末調達額の2/3が補助され、事業実施に追加的に必要な費用が10/10補助されます。
つまり、9ヶ月間の限定ではありますが全体的にメリットがあるということです。
これ、現時点での加盟店(中小・小規模事業者)の登録が非常に少なく、経済産業省も声を大にしてアピールしているようです。
また、加盟店(中小・小規模事業者)の本事業への申し込みを可能な限り『7月中』に行うようにアナウンスしています。
※ 8月以降も加盟店登録を受け付けているものの、10月1日からの制度参加に間に合わない可能性がある。
中小・小規模事業者(加盟店)の皆さん、登録には審査がありますので早めに登録されることをお勧めします。
本事業への登録は消費者へのアピールにもなります。
追伸:クレジットカードが個人用かビジネス用かの判断が困難であることを理由に、『B to B』であっても本事業への登録などは可能となっています。