皆さん、こんにちは
業務コンサルタントの高橋です。
以前、別のブログでも書かせていただいたのですが、今ホットな話題の一つとして、
『マイナンバー制度』というものがあります。
これは、日本国民一人一人に一意の番号(個人は12桁)が割り当てられます。
そして、給与所得や社会保険などと紐付けされるようになります。
例えば、Aさんのマイナンバーが123456789012だったとします。
そのAさんの所得税額を証明する書類である源泉徴収票に、マイナンバーの
123456789012が記載されます。
何となくおわかりいただけますでしょうか?
Aさんのマイナンバーを会社が取得し、保管しなければいけなくなるのです。
そして、このマイナンバーを内容に含む個人情報に関しては従来の個人情報より
厳しい扱いになります(特定個人情報)。
厳しい扱いになるというのは、もし情報漏えいしてしまった場合、懲役刑・罰金刑・
その両方が科されることになります。
何故このブログでもマイナンバー制度を取り上げるのか?
まだまだ漠然としている人が多いからです。
マイナンバーの通知は2015年10月より住民票の住所へ郵送され、
制度そのものは2016年1月に施行されます。
ということは、漠然としたままでいいはずがないのです。
今から、自社ではどうしていくのか?を考えてみてください。
念のため、マイナンバー制度の概要資料(内閣官房より)へのリンクを掲載しておきます。