皆さん、こんにちは

業務コンサルタントの高橋です。

以前、別のブログでも書かせていただいたのですが、今ホットな話題の一つとして、

『マイナンバー制度』というものがあります。

これは、日本国民一人一人に一意の番号(個人は12桁)が割り当てられます。

そして、給与所得や社会保険などと紐付けされるようになります。

例えば、Aさんのマイナンバーが123456789012だったとします。

そのAさんの所得税額を証明する書類である源泉徴収票に、マイナンバーの

123456789012が記載されます。

何となくおわかりいただけますでしょうか?

Aさんのマイナンバーを会社が取得し、保管しなければいけなくなるのです。

そして、このマイナンバーを内容に含む個人情報に関しては従来の個人情報より

厳しい扱いになります(特定個人情報)。

厳しい扱いになるというのは、もし情報漏えいしてしまった場合、懲役刑・罰金刑・

その両方が科されることになります。

何故このブログでもマイナンバー制度を取り上げるのか?

まだまだ漠然としている人が多いからです。

マイナンバーの通知は2015年10月より住民票の住所へ郵送され、

制度そのものは2016年1月に施行されます。

ということは、漠然としたままでいいはずがないのです。

今から、自社ではどうしていくのか?を考えてみてください。

念のため、マイナンバー制度の概要資料(内閣官房より)へのリンクを掲載しておきます。

>>内閣官房「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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