現在国会では、120年ぶりの大幅見直しを行う民法改正案の1つとして、事業者向け融資の保証人を保護するための方策などについて議論が行われています。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
皆さんの中で、取引先の事業者融資に対する保証人になったことがある方はおられますでしょうか?
これ、個人的な関係も含めて保証人を引き受けてしまったがために倒産に追い込まれてしまったり、保証人が多額の借金を背負い自殺にまで至るケースもあるため、現在、保証人を保護する対策が民法改正案として話し合われています。
保証人に関する民法改正案
融資に対する保証人に対して現状は何の制度もありません。
保証人の依頼を受け、自身が引き受けるか否かの判断だけしかありません。
これに対して現在国会で話し合われている案は、公証人の面前で意思表示をし、公正証書を作成するというものです。
この狙いとしては、公証役場において公証人から責任の重さなどの説明を受け、安易に保証人になるのを防ぐことが狙いのようです。
また、公証役場に出向くことそのものを敬遠する人も出てくるでしょう。
改正案には慎重論もある
しかし、この法改正案には慎重論もあります。
例えば、保証人が公証人のところに出向くことが前提になることにより、ついでに執行証書を作ることが簡単になってしまうことを指摘する専門家(弁護士)もいれば、当事者の配偶者には公証人の意思確認を義務付けていないことから、離婚後に生じる問題などを指摘する専門家(弁護士)もいます。
このように、まだ現段階の案では懸念材料も当然あります。
しかし、一番重要なのは第三者を巻き込まないことではないでしょうか。
私が過去に見てきたケースでは、保証人を依頼された方は全員何らかの形で被害を受けています。
この原因を考えた場合、原因は必ずと言っていいほど当事者が自身のことを優先して考えていることにあり、第三者を巻き込むか否かについては二の次になっている感が否めません。
皆さん、保証人を引き受けることにはくれぐれもご注意くださいませ。