新年 明けまして おめでとうございます。
本日より投稿を再開させていただきます。
2016年も引き続きお付き合いいただきます様お願い申し上げます。
さて、この時期神社への参拝などで神札(大麻)を受けたり、ご祈祷をしていただく
事業者も多いことかと思います。
そんなことから、新年第一回目はこれに関して書かせていただきます。

皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
さて、新年第一回目で私が何故これを取り上げることにしたのか?
私自身、10年程前にある会計士と見解の相違があったことから取り上げることにしました。
それは、神社で受けてきた神札(大麻)の領収書を会計士に渡したところ、
『神様への信仰は社長の個人的なものですので会社経費ではありません。』と、ばっさり
斬り捨てられてしまった過去があったからです。
さて、これは本当にダメなのでしょうか?
答えはNOです。
会社として神札(大麻)を受けたり、ご祈祷をしていただいたものを会社経費とする
ことは間違いではありません。
但し、プライベートで受けている神札(大麻)やご祈祷料と混同してはいけません。
個人的なものは当然個人で支払わなければいけません。
それさえ守っていれば何ら問題はないのです。
また、帳簿上の処理としては、寄付金 / 現金 (不課税)として処理するのが
一般的ではありますが、寄付金で処理をした場合は限度額の問題もありますので、
1万円程度であれば雑費として処理しても良いと思います(雑費でも不課税)。
(迷われたら顧問税理士にお聞きください。)
あの時会計士は何故領収書を却下したのか未だに真意を聞いてみたことはありませんが、
おそらく心情的なものであったかもしれませんね。
公認会計士がそのようなミステイクをするはずはないですし、心情的な話しであったと
するならば理解できなくはないです。