預金利息は、所得税・住民税が入金される際に控除されて預金者などに支払われますが、
現在の預金利息には復興特別所得税が課税されていることはご存知でしたか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
復興特別所得税の存在は誰しも知っていることかと思いますが、預金利息も所得ですので、
同じように復興特別所得税が課税されています。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。
現在の預金利息における税金は?
現在の預金利息に課される税額は20.315%で、
- 所得税 本税:利息金額×15%
- 復興特別所得税:利息金額×15%×2.1%(本税の2.1%)=利息金額×0.315%
- 住民税:利息金額×5%
という内訳になっています。
入金額から受取利息と税額を計算してみる
預金利息として797円口座に入金された場合を例として、
- 入金額:797円÷(1-0.20315)=1,000円
- 所得税 本税:1,000円×15%=150円
- 復興特別所得税:150円×2.1%=3円(円未満切り捨て)
- 住民税:1,000円×5%=50円
という計算になります。
預金利息受取時の会計帳簿への仕訳は?
(借方) (貸方)
預金 797円 / 受取利息 1,000円
法人税、住民税及び事業税 150円 /
(所得税 本税)
法人税、住民税及び事業税 3円 /
(復興特別所得税)
法人税、住民税及び事業税 50円 /
(住民税)
といった仕訳になります。
また、
預金 797円 / 受取利息 797円という仕訳を起こしてもダメではありません。
法人税申告書上に影響がないことから、税務署もその部分の記帳方法は問いません。
ただし、一般的には前者の仕訳の方が良いでしょう。