社会保険の加入を法人でも行っていないところは昔から多く見受けられました。
健康保険・厚生年金ではなく、国民健康保険・国民年金で済ませていた法人が
多かったのです。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
今でも結構見受けられる法人の社会保険未加入ですが、もうそろそろそれも
難しくなってきました。
義務とはわかっていても、事業主負担分のことを考えると敬遠したくなって
しまう社会保険。
国民健康保険・国民年金であれば個人の責任で納付してもらえば良いの
ですが、健康保険・厚生年金の社会保険となると役員・従業員分の経費負担
がきつくてなかなか踏み切れない。
一時は社長だけ加入し、従業員には国民健康保険・国民年金で我慢して
もらうことでしのいでいたケースも、ここ最近では難しくなってきています。
(従業員は国民健康保険・国民年金が普通だと思っていたケースもあります。)
未加入の法人に対して通知をしてくるようになったのです。
そして、次はマイナンバー制度がスタートすることによって紐付けされて
しまうことから、未加入であることが明確になってしまいます。
結果的には立ち入り調査を行わなくても保険料支払いの指導ができて
しまうに等しいでしょう。
そうなった場合、遡って保険料を支払うよう指導されることもあり得ます。
適用はされるケースは皆無に等しいですが、罰則もちゃんと存在します。
全てが明確になってしまう前に対処する方が得策ではないでしょうか。