有期労働契約で働いている場合、平成25年4月から契約の更新を繰り返して通算5年を超えた場合、平成30年4月から無期転換への申請が可能になります。

無期転換ルール

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

平成25年4月に施行された改正労働契約法において、施行日以降に契約更新を繰り返し、同一企業での勤続期間が通算で5年を超えた場合には、労働者からの申請により、期間の定めのない無期労働契約に転換できるルールが導入されました。

これにより、この4月から『無期労働契約』への転換が本格化することになります。

有期労働契約者の無期転換ルール

前述のことを具体的に言うと、以下の感じになります。

契約期間が1年の場合、平成25年4月に契約を締結、または更新をしたとるすと、そこから5年後(5回目)の更新後に無期労働契約への申込権利が発生します。

そして、その権利発生期間中に無期労働契約の申込をした場合、次からは無期労働契約としての契約になります。

契約期間が3年の場合、平成25年4月に契約を締結、または更新をしたとすると、そこから3年後(1回目)の更新後に無期労働契約への申込権利が発生します。

そして、その権利発生期間中に無期労働契約の申込をした場合、次からは無期労働契約としての契約になります。

ただし、この無期労働契約への転換ルールに関しては、無期労働契約転換後に賃金などの労働条件改善までは義務付けられていません。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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