労働基準法第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

残業

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

日本における法定労働時間は、1日8時間、週40時間と、労働基準法において定められています。

しかし、実態としてはそれとは異なる状態でもあります。

実態としては無制限な労働時間

一般労働者の場合、36協定において定める延長時間は1ヶ月45時間、年間360時間まで可能で、『特別条項』を結べば、それを超える時間を延長時間とすることができます。

つまり、実質的には無制限に労働時間を増加させることが可能であるということです。

これは、『特別条項付36協定』と呼ばれるものです。

諸外国の労働時間

では、諸外国の労働時間はどうなのでしょうか?

アメリカ:法定労働時間は週40時間(一部の管理職は適用除外)

韓国:法定労働時間は週40時間だが、労使合意により週12時間の残業が認められる

ドイツ:法定労働時間は1日8時間までで、週の労働時間の上限は残業を含めて48時間

フランス:法定労働時間は週35時間までで、労働時間の上限は44時間

このような感じになっています。

しかし、年間の平均労働時間を見るとアメリカは1789時間、韓国は2000時間超え、ドイツは1371時間、フランスは1473時間となっており、日本はパートを含めれば1729時間ですが、パートを除いた場合は2000時間を超える労働時間となっており、日本は長時間労働な国と言えるでしょう。

また、EUにおいては残業を含め週平均48時間を超えないとなっており、勤務間休息規制として、労働時間と労働時間の間には連続して11時間のインターバルを設けることになっています。

まとめ

諸外国に比べて日本の労働時間は長く、良く言えば働き者ですが、それはややもすると過労死につながる状態にあります。

一部の企業では残業を規制する動きもありますが、全体的にそれを実施させるには労働基準法の見直しが必要とも言えるでしょう。

事業主の皆さん、可能な限り労働時間を短くすることを考えてみてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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