1月31日の記事、『H29年度補正予算IT導入補助金』にてご紹介した通り、平成29年度補正 IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)の一次公募が今日から開始となります。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
はじめに、当ウェブサイトの新着情報『IT導入支援事業者採択のお知らせ(2018)』にてお知らせした通り、私どもは、『平成29年度補正 IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)』においても昨年に続き『IT導入支援事業者』に採択されておりますので、当補助事業のご支援が可能であることを申し上げておきます。
さて、それでは早速『IT導入補助金』の説明に入ります。
IT導入補助金の概要(H29)
<補助事業者の要件>
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限る。
(1)生産性の向上に資するITツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。
(2)日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。
(4)申請者(中小企業・小規模事業者等)又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受けている場合も対象外とする。
(5)申請者(中小企業・小規模事業者等)の労働生産性(※1)について、補助事業を実施することによって3年後の伸び率1%以上、4年後の伸び率1.5%以上、5年後の伸び率2%以上又はこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標(※2)を作成すること。
(※1)労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数× 1 人当たり勤務時間(年平均))により算出された値を言う。
(※2)独自の数値目標例:従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)等
(6)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
(7)補助金交付申請内容については、「IT導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認」を受けること。
(8)IT導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。
(9)補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(10)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
(11)本事業における「IT導入支援事業者」に登録されていない者であること(昨年度の事業においてのみ登録されている場合は、この限りではない)。
<補助率、補助上限・下限額>
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・下限額の範囲内で補助されます。
補助対象経費区分 | 補助率 |
---|---|
ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等 | 1/2以内 |
補助上限額・下限額 | 上限額:50万円 下限額:15万円 |
※ 補助金は、補助対象者に直接事務局より支払いされます。
※ 補助金額の1円未満は切り捨てとなります。
<導入ITツールの要件と補助対象経費>
交付申請においては、ITツールを(1つ又は複数)導入することで、フロント業務、ミドル業務およびバックオフィス業務のうちから、2つ以上の機能を持つことが必要条件となります。
<補助対象経費>
1.ソフトウェア、クラウドサービス
2.拡張機能/データ連携ソフト
3.HP利用料
4.アカウントID追加/クラウド年間利用料追加
5.保守・サポート費(最大1年分)
6.導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修
7.セキュリティ対策
(※)上記全ての経費において、導入日から 1 年間の費用のみ補助対象。
(※)導入日とは、納品書や導入完了通知に記載の納品日が起点。
(※)導入日について事業実施期間内に開始している必要がある。
(※)1 年未満でITツールの利用を停止した場合、補助金の返還を求められる場合がある。
<補助対象外経費(体表的なもの)>
・ハードウェア購入費
・ソフトウェア導入に係るレンタル、リース費用
・ソフトウェアを開発する際の開発基盤のみ
(業務機能を有する SaaS は対象となるが、PaaS、IaaS は対象外)
・OS費用
・特定の業務機能を持たない製品のみの導入
(ただし、業務に特化したアドオンやテンプレート等を付加することで、業務機能を発揮する場合は補助対象となる)
・導入するITツールに大幅な変更を加えるカスタマイズ
・スクラッチ開発(ただし、ホームページ制作は除く)
・既存のホームページの一部機能強化及びコンテンツの追加等
・広告出稿料及びバナー広告購入費用
・補助金申請、報告に係る申請代行費
・公租公課(消費税)
<一次公募期間>
・交付申請期間:平成30年4月20日(金)から平成30年6月4日(月)まで
・事業実施期間:交付決定後から平成30年9月14日(金)
このような感じになっております。
また、申請は1申請のみですが、一次公募で不採択となった場合でも、二次公募以降の公募に申請することは可能です。