業務委託契約とは、業務を他者に依頼して行ってもらうことですが、その中にも大きく分けて2つの意味が存在します。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
事業者が他者に業務委託をすることはよくあることですが、その際締結される業務委託契約には大きく分けて『請負』と『委任』の2つが存在します。
請負とは
まず、『請負』に関してはこのようになります。
民法632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、目的は仕事の完成であり、報酬は、仕事が完成し、委託者が予期した結果が生じることによって請求できることになります。
委任とは
一方、『委任』場合はとなると、
民法643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
これは法律家との委任契約に対しての解釈になりますが、
民法656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
つまり、法律行為以外の事務の委託(準委任)であっても『委任』として解釈されることになります。
また、この場合の目的は事務の処理であり、報酬は、委託者が予期した結果が生じるか否かは問わず請求できます。
※ ただし、2017年に施行される民法改正からは、結果が生じた場合に報酬を支払う条項が設けられていればそれに準ずることも可能です。
請負と委任のその他の違い
その他、『請負』と『委任』とでは責任の重さが違います。
『請負』の場合、瑕疵担保責任として瑕疵の補修や契約解除、損害賠償まで生じることはありますが、『委任』の場合においては、善管注意義務にとどまります。
また、『請負契約書』は課税文書であるため収入印紙が必要ですが、『委任契約書』は不課税文書であるため収入印紙は不要です。
上記の違いで注意したいのは、システム開発やホームページ制作などは『請負』ですが、コンサルティング業務に関してはどちらかを条項に定めていないことがあります。
その際、ユーザーとの間に解釈の疑義が生じてトラブルに発展するケースもありますので、予め『委任』であることを条項に入れておいた方が良いものもあります。