経済産業省は、平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関して熊本県内全45市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
(現地機関が被災等により営業出来ない場合は、代わって本店又は本部でしっかり対応する体制を整備します。)
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
経済産業省(中小企業庁)より、『平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策』の告知がありましたのでお知らせいたします。
特別相談窓口の設置
熊本県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会並びに中小企業基盤整備機構九州本部及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)
参考資料(1):特別相談窓口(熊本県熊本地方を震源とする地震)
災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫及び商工中金が運転資金又は設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)
参考資料(2):災害復旧貸付の概要
セーフティネット保証4号の実施
災害救助法が適用された熊本県内の各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)
参考資料(3):セーフティネット保証4号の概要
既往債務の返済条件緩和等の対応
熊本県の日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。
小規模企業共済災害時貸付の適用
今般の災害により被害を受けた県内の各市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)
参考資料(4):小規模企業共済災害時貸付の概要
また、平成28年熊本県熊本地方の地震に係る大分県における被害に関して、中小企業・小規模事業者の相談に対応するため、新たに相談窓口を設置します。
相談窓口の設置(大分)
大分県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会並びに中小企業基盤整備機構九州本部及び九州経済産業局に相談窓口を設置します。また、商店街からの相談については、全国商店街振興組合連合会において対応します。
これにより、各種制度に係る問い合わせ、経営支援や返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。
(参考資料参照)
参考資料:平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関する相談窓口(大分)
以上、ご参考になれば幸いです。