この春、労働基準法はおそらく改正される可能性が高いと推察されます。

それに伴い、改正労働基準法をおさらいしておく必要があるでしょう。

労働

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

昨年の1月に『労働基準法改正法案を把握する』にてご紹介した改正労働基準法、この春にも施行される公算が高いものがありますので、今日はそれをおさらいしておきたいと思います。

改正労働基準法(予定)の7項目

1.月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

2.時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確化

3.使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない

4.企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができる

5.フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長

6.企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「最良的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う

7.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

2017年4月施行の可能性を推察

上記7項目の中で、1以外の6項目については2017年(平成29年)4月1日に施行になる可能性が高いです。

逆に、1の時間外労働の割増賃金率についての猶予措置はもう少し先になる可能性が高いようです。

これらを見ていくと、さまざまな業務改善を行う準備をしていかなければならないことがおわかりいただけるかと思います。

働き方を見直すことは急務です。

業務改善に向けて早速準備を進めてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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