この業務改善コンサルティング情報ブログでも2度ほど取り上げさせていただいた短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用拡大、その後明らかになった部分の続報をお届けします。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
まずは今回の適用対象となる要件からおさらいしましょう。
特定適用事業所と短時間労働者
まず、今回の適用拡大においては特定適用事業者に勤務する短時間労働者が新たな適用対象となります。
つまり、社会保険の被保険者数が1年のうち6ヶ月以上500人を超える(501人以上)ことが見込まれる事業者が対象となるわけです。
これが最初の前提要件になります。
その特定適用事業所に勤務する短時間労働者のうち、下記の項目すべてに該当する者が今回の対象となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上である
2.賃金の月額が8.8万円以上である(年収106万円は計算上の参考値です)
3.勤務期間が1年以上見込まれる
4.学生ではない
この4項目すべてに該当する者が今回の対象です。
また、参考程度に読んでいただきたいですが、先々は特定適用事業所であるか否かの大前提は縮小されるか撤廃になると思われますので、その時には全事業所の中でこの4項目にあてはまる者が対象という方向に変わる可能性があります。
適用拡大開始前に勤務時間を抑えるべきか
従業員の方で悩まれる部分が多いのが、自分は今の段階から勤務時間を抑えなければいけないのか?です。
結論から申し上げると、今の段階において抑制する必要はありません。
2016年10月1日の段階において該当者となるのか否かですから、その時点の雇用契約書にてどのような内容になっているのかということになります。
また、雇用契約書の内容では判断できないようなケースの場合、簡単に言えば10月の給与が8.8万円以上であるか否かにて判断されることになります。
従って、現時点においては今まで通りでも問題ないわけです。
今回の短時間労働者への適用拡大ですが、正直なところ年金事務所などにも不満の声があがっています。
短時間労働者としては、当てにならない先々の年金より、今の手取りが減ることが一番問題なのです。