金銭トラブルが発生した場合、話し合いで解決に至るのが望ましいのは誰しもが思うところです。

しかし、相手が少々悪質であった場合には話しは変わってきます。

正義

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

小規模事業者が行った仕事の代金を相手に支払ってもらえないといったトラブルは結構あります。

これの金額が数百万円にもなれば弁護士費用を負担してでも弁護士に委任するでしょうが、少額であった場合は回収どころか足が出てしまう結果になってしまいます。

しかし、小規模事業者にとってはその代金は非常に重要な金銭なのです。

そのような場合、ご自身でもチャレンジ可能な『少額訴訟』というものがあります。

少額訴訟とは

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用することができるもので、簡易裁判所が原則1回の期日で審理を終えて判決とする特別な訴訟手続きです。

また、原告側の言い分が認められた場合被告側は未払金に対する支払い義務を負いますが、被告側がこれに従わない場合には強制執行を申し立てることもできます。

この少額訴訟は即時解決を目指すため、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られ、基本的には裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められます。

少額訴訟の手続き方法

少額訴訟は原則的に相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴状を提出します。

訴状の書き方に関しては、簡易裁判所に訴状のサンプルがありますので、それを見ながら必要事項を記入すれば素人の方でもそれほど難しいものではありません。

今の時代、インターネット上にフォーマットがたくさん出ていますので、それを見ながら作成しても良いでしょう。

(不安な場合は司法書士に申請を代行してもらうと良いでしょう。)

必要な書類は訴状、申立手数料(収入印紙)、相手方に書類を送るための郵便切手、登記事項証明書(相手方が法人の場合)、訴状副本などの添付書類を用意し、訴えを起こす簡易裁判所に郵送か直接提出します。

訴状が簡易裁判所に受理されると審理する期日が決められ、原告側と被告側双方に通知がされます。

審理当日は裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調査して判決を下しますので注文書や納品書、送り状ややりとりを行ったメールの記録などの証拠書類を持参し、提出します。

積極的に争う必要は当然ないですが、最悪の場合に自分を守る手段の1つとして頭の片隅に置いておいても良いでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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