令和元年10月1日から一定期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています(簡易課税を選択する事業者には次の特例が設けられています)。
※ 中小事業者とは、基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
令和元年10月1日から開始された消費税改正において、中小事業者には一定期間の特例が設けられています(特例を選択することが可能)のでご紹介します。
※ 中小事業者とは、基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
中小事業者の税額計算の特例とは?
中小事業者においては『軽減税率』導入による税率ごとの『区分経理』への対応が困難な場合が予想され、『困難な事情』がある中小事業者においては『税額計算の特例』が設けられています。
1.小売等軽減仕入割合の特例
課税仕入等(税込)を税率ごとに区分して管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上(税込)に、当該事業に係る課税仕入等(税込)に占める軽減税率の対象となる売上にのみ要する課税仕入等(税込)の割合(小売等軽減仕入割合)を掛けて、軽減税率の対象となる課税売上(税込)を算出し、売上税額を計算できます。
2.軽減売上割合の特例
課税売上(税込)に、通常の連続する10営業日の課税売上(税込)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上(税込)の割合(軽減売上割合)を掛けて、軽減税率の対象となる課税売上(税込)を算出し、売上税額を計算できます。
ここでいう通常の連続する10営業日とは、当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連続する10営業日であれば、いつかは問いません。
3.1及び2の割合の計算が困難な場合
1及び2の割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を50/100とすることができます。
なお、主として軽減対象資産等を行う事業者とは、適用対象期間中の課税売上のうち、軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。
ざっくりですが、このような感じです。
詳細は、以下のリンクから国税庁のホームページで公開されているPDF資料を参考にしてください。
国税庁ホームページ:『中小事業者の税額計算の特例(PDF:5.06MB)』