年末調整とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整する手続きのことです。

源泉徴収関連書類

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

今年も既に11月に入り、『年末調整』を行う季節が近づいてまいりました。

そこで今日は、平成28年分の年末調整の注意事項をお話しいたします。

非課税限度額の変更

平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額に関して上限額が10万円から15万円に引き上げられました。

この改正は平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当から適用になりますので、平成28年4月の法改正前に支払われた通勤手当において源泉所得税と復興特別所得税が源泉徴収されている方がいます。

その方の場合、給与等から源泉徴収された税額が納め過ぎになっていることになりますので、年末調整にて精算することになります。

参照:通勤手当の非課税限度額引上げ

マイナンバー制度導入に伴う影響

マイナンバー制度導入に伴う変更として、給与所得の源泉徴収票がA6サイズからA5サイズに変更になり、税務署提出用と受給者交付用に分けられています。

税務署提出用には『給与等の支払いを受ける者の個人番号』と『給与等を支払う者の法人番号(個人の場合は個人番号)』を記載することになりますが、受給者交付用にはその欄はありません。

また、『給与所得者の保険料控除申告書』、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』に関してはマイナンバーの記載は不要で、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』についても、給与等を支払う者が一定の帳簿を備えている場合においてはマイナンバーの記載は不要となります。

以上の点にご注意ください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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