普段からよく頑張ってもらっている外注さんをねぎらうため、ランチに行くことになりました。

さて、この食事代、あたななら何の勘定科目で処理されますか?

ランチミーティング

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

よく、外注さんであっても労をねぎらうためであれば『福利厚生費』でダメなのか?と言われる方がいますが、基本的に社外の方に対して『福利厚生費』という考え方はありません。

では、そのような場合はどのように処理することが適切と言えるのでしょうか?

外注への福利厚生は基本的にない

まず、基本的に『福利厚生費』として扱われるのは『社内』の人材に対してであって、『社外』の人材に対してはないものと認識した方が良いです。

そもそも、社員であれば『給与』として処理され、そこでは源泉所得税の天引きもあれば、社会保険料控除も存在しますが、外注さんであれば『外注費』として処理され、社員のような控除は存在しません。

そこからしても既に扱いが異なっています。

では、何で処理するのか?

基本的には『接待交際費』として処理することになるでしょう。

ただし、冒頭の例で言えば、ランチミーティングとして外注さんと食事をし、5,000円以下であった場合には『会議費』として処理しても良いでしょう。

これはランチに限った話しではなく、夕食をとりながら打ち合わせを行ったということであれば、少量のお酒が入っていたとしても5,000円以下であれば『会議費』として処理しても良いです。

ただし、明らかに『飲みに行きました』というお酒メインの場合、5,000円を超える場合、これらは『接待交際費』として処理しなければいけないということになります。

飲食に対しては『接待交際費』、『会議費』、『福利厚生費』の3つが頭に浮かぶでしょうが、福利厚生費は社内の『人件費』としての要素も含んでいますので、社外の人に対して『福利厚生費』はないと認識していた方が良いでしょう。

税務上、『接待交際費』が原則課税扱い(原則損金として認められない)となってしまうからといって、無理矢理『福利厚生費』などにて処理されないようにご注意ください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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