労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
以前、『労働者災害補償保険とは何か?』という記事にて労災保険に関して触れさせていただきましたが、
その中でもお書きしました『休業補償給付』に関してお話しします。
休業補償給付
『労働者災害補償保険とは何か?』の記事中では、『休業補償給付』に関して以下のように書かせていただきました。
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。
これにより、働けない期間の生活費として給料の一部を受け取ることができます。
そもそも、労働基準法上では労災が起きた場合においては働き手の生活費を補償する義務があります。
しかし、さまざまな事情により(会社の経営状態が苦しいとか)十分な補償が得られないケースも想定できます。
そんな時のためにあるのが『休業補償給付』という公的な制度です。
これは、条件を満たしていれば勤務先企業に関係なく給付を受けることができます。
休業補償給付の条件
前述の通り、『休業補償給付』には条件があります。
1.業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
2.働くことができないこと
3.休業期間中に賃金をもらっていないこと
この3つの条件を満たしていれば休業第4日目から支給されます。
(休業の初日から第3日目までは事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。)
休業補償給付の計算
『休業補償給付』とは言っても賃金の全額が支給されるわけではありません。
労災に遭う直前の3ヶ月間の給料を平均した日額(給付基礎日額)の60%が原則です。
休業補償給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
これにプラスして、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
事業主の方も、従業員が労災に遭ってしまった場合にはしっかりとアドバイスできることが従業員を守ることにもなります。