確定申告期間がスタートしてから2週間ほどが過ぎましたが、もう確定申告と税金の納付は済まされましたか?

相談

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

所得税の確定申告が終わるとホッと一息、一段落と思ってしまう方もおられますが、所得税の納付まで完了していてもその後がまだあります。

申告が必要ということではありませんが、住民税や健康保険は前年の所得から計算されますので、それの納付が待っています。

消費税、事業税、償却資産(固定資産税)もありますが、今回は住民税と健康保険に関してお話しします。

住民税額を予めシミュレーションする

まずは住民税ですが、確定申告時に計算された『課税所得』の算出とは少々異なります。

というのも、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除と基礎控除などの控除額が異なるため、『所得から差し引かれる金額』が所得税の時とは違ってきます。

それらを住民税用にしたものから『課税所得』を求め、そこから税率を掛けて『所得割』を算出します。

一部の地方自治体を除き、大半の場合においては市区町村民税は6%、都道府県民税は4%になります。

その『所得割』以外に、『均等割』というものがそれぞれの自治体によって定められた額があります。

(市区町村、都道府県の合計で5,000円~6,000円程度)

これに、調整控除額を引いた額が実際の住民税額となりますが、計算式にすると以下のようになります。

(例として、均等割は名古屋市にて)

市区町村民税:課税所得額×5.7%+3,300=市区町村民税額(A)

都道府県民税:課税所得額×4.000%+2,000=都道府県民税額(B)

(A)+(B)-調整控除額=住民税額

このような計算になります。

健康保険を予めシミュレーションする

次に健康保険ですが、健康保険の場合には次の要素があります。

1.医療分

2.後期高齢者支援分

3.介護分(40歳以上65歳未満)

上記3つに対して、それぞれに所得割、資産割、均等割、平等割というものが発生します。

計算式の例としては以下のような感じになります。

(総所得金額から控除額を引いたものをAとして)

所得割:(A×医療分料率)+(A×後期高齢者支援分料率)+(A×介護分料率)

資産割:(固定資産税額×医療分料率)+(固定資産税額×後期高齢者支援分料率)+(固定資産税額×介護分料率)

均等割:(世帯の加入者数×医療分均等割額)+(世帯の加入者数×後期高齢者支援分均等割額)+(世帯の加入者数×介護分均等割額)

平等割:医療分平等割額+後期高齢者支援分平等割額+介護分平等割額

(均等割は世帯の加入者数によって変わりますが、平等割は一世帯当たりの算定になります。)

このような計算になりますが、医療分、後期高齢者支援分、介護分のそれぞれには限度額が設けられています。

(地方自治体によって若干金額差あり)

前年に得た所得によって計算される住民税や健康保険のことを忘れてしまっていると後から納付できないなんてこともあったりしますので、予めシミュレーションし、その分を別に留保しておくことが望ましいでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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