平成28年10月から厚生年金保険と健康保険の適用対象者が拡大となり、今年、平成29年4月からは常時500人以下の企業などにおいても適用拡大され、一部の要件に当てはまる事業所に勤務する短時間労働者も新たな適用対象となります。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
以前書かせていただいた記事、『パート労働者の保険適用が拡大』においてご説明しました通り、平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大がされています。
また、今回は『公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律』が公布となり、平成29年4月1日からは常時500人以下の企業などにも一部適用が拡大される場合があります。
4月1日からの適用一部拡大とは
現時点において、常時500人以下の企業などにおける社会保険の適用は平成31年9月30日までの時限措置がとられています(現時点において)。
これとは別に、以下の要件に当てはまる、被保険者数が常時500人以下の事業所がこの4月からの対象となります。
1.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
2.地方公共団体に属する事業所
※ 国に属するすべての事業所については平成28年10月から適用拡大を開始しています。
また、1の労使合意に基づく部分の解釈は以下のとおりとなります。
『平成29年4月1日から、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の1/2以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)がなされることによる。』
上記の場合において、短時間労働者の社会保険適用がさらに一部拡大されることになります。
また、上記以外のところにおいては当面現行のままです。
ご参考までに。
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