COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響で出てきた『持続化給付金』、これに限らず多くの施策において不公平感が残ったままなのではないでしょうか。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタントの高橋です。
さて、冒頭に書いた『持続化給付金』ですが、ご承知の通り大前提として『前年同月比▲50%』というものがあります。
しかし、この基準は本当に正解でしょうか?
持続化給付金に残る不公平感
この持続化給付金に関してはいろいろな意見があがっているようですが、基本的には不公平感が残るものとなるでしょう。
例えば、前年同月においてたまたま特需的な要素があった場合、今年は例年通りの売上であっても『前年同月比▲50%』になったりします。
逆に、前年同月において例年より相当な減収となってしまっていた場合、今年は例年に戻る予定が『COVID-19(新型コロナウイルス感染症)』の影響で元に戻らず前年と同じ状況であった場合、当然『前年同月比▲50%』にはなりません。
しかし、後者の場合は明らかに『COVID-19(新型コロナウイルス感染症)』の影響を受けている可能性が高いですが、前者の場合は幸いにして影響を受けなかったということになります。
このような意見が経済産業省(中小企業庁)には多く寄せられています。
もし不公平感を相応になくそうとした場合、各事業者の過去3年や5年の1人当りの売上高の平均値を算出し、それと比較して減収であったかどうかを判定するくらいのことをしなければ解消されないのではないでしょうか。
これに類似するようなことは各都道府県において行った自粛のための『協力金』も似たようなことが言えます。
自粛要請をされた事業者は対象ですが、そうでな事業者は対象外というのは表面的には正しいように見えますが、実際には大半の事業者が『COVID-19(新型コロナウイルス感染症)』の影響を受けている事実がありますので、事実上、自粛しているのと同じ状態になってしまっていた事業者は多く見受けられるのではないでしょうか。