平成30年2月16日(金)より、平成29年分の所得税等の確定申告が始まります。

では、今回の所得税等の確定申告で注意するべきこととは?

確定申告

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

個人事業者などにとっては毎年恒例の確定申告ですが、平成29年分の確定申告で注意しておきたいことには何があるのでしょうか?

平成29年分の確定申告の注意事項とは

平成29年分の確定申告に大きな変化はありませんが、以下のような変更と注意が必要です。

<1.医療費控除の変更>

医療費控除について従来の場合は領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書を提出することで領収書の提出・提示が不要になりました。

ただし、医療費の領収書を5年間保存しておく必要があります。

また、セルフメディケーション税制の創設により、特定の医薬品を12,000円以上購入した場合の医療費控除の特例が受けられます。

ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できないため、自身で有利判定を行う必要があります。

<2.マイナンバーの記載>

確定申告書の提出にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

ただし、配偶者や扶養親族に関する事項の記載にはマイナンバーのみの記載です。

<3.所得の申告漏れの注意>

インターネットオークション、フリーマーケットアプリなどによる個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は原則的に確定申告が必要です。

また、ビットコインなどの仮想通貨の売却などによる所得も原則的に確定申告が必要です。

その他、馬券の払戻金等による所得の申告、ふるさと納税のワンストップ特例を申請された場合のふるさと納税の申告などにも注意が必要です。

期限ギリギリに慌てて漏れのないよう、今のうちに準備しておきましょう

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る